市民団体 命と食を守る会会員規約
第1条(名称) 本会は、「命と食を守る会」(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的) 本会は、安全な食の確保と生命の尊重を第一に考え、[例:地域の食教育の推進、有機農業の支援、食の安全に関する情報発信など] を通じて、健全で持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
第3条(事務局) 本会の事務局は、福岡県大牟田市に置く。
第2章 会員
第4条(会員の定義) 本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを完了した個人または団体とする。
第5条(入会) 本会への入会を希望する者は、入会申込書(またはウェブサイトの申込フォーム)に必要事項を記入し、事務局に提出するものとする。
第6条(年会費) 会員は、本会の活動を支えるため、以下の年会費を支払うものとする。
年会費:3,000円
会費の有効期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
途中入会の場合であっても、年会費の満額を支払うものとし、日割り計算は行わない。
既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第3章 権利と義務
第7条(会員の特典) 会員は、以下の権利を有する。
本会が主催するイベント、講座、セミナー等への優先参加および割引。
本会が発行する機関誌や情報誌の配布。
本会の運営に関する意見の表明。
第8条(会員の義務) 会員は、以下の義務を負う。
本規約および本会の定めた規則を遵守すること。
年会費を期日までに納入すること。
本会の名誉を毀損し、または秩序を乱す行為をしないこと。
第4章 退会および資格の喪失
第9条(退会) 会員は、事務局に対して退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
第10条(除名・資格の喪失) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、[役員会/総会] の決議により、当該会員を除名することができる。
本規約に違反した場合。
本会の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為があった場合。
年会費を2ヶ月以上滞納した場合。
第5章 規約の変更等
第11条(規約の変更) 本規約は、本会の運営上必要があると認められる場合、[役員会/総会] の承認を経て変更することができる。変更された規約は、全会員に通知された時点から効力を生じるものとする。
第12条(個人情報の保護) 本会が活動を通じて取得した会員の個人情報は、本会の運営・連絡以外の目的には使用せず、適切に管理する。
附則
本規約は、2026年4月1日より施行する。